ホーム > 協会案内 > 組織説明 > | 平成20年 6月 7日:初稿 |
宮城県健康福祉部障害福祉課のホームページによれば、県内には身体障害者の認定を受けている聴覚障害者は1万人弱とのデータがある(平成17年3月現在)。 この認定を受けるためには、大声の会話でないとコミュニケーションが困難な聴力損失(聴力損失両耳70デジベル以上)であることが条件となっている。 一方、日常生活には大きな支障はないが、 会合や会議など複数の人々の中では支障を感じる軽度難聴者(聴力損失両耳40デシベル以上、50デジベル未満)や、 日常・社会生活上聞き取りに支障を感じることの多い中度難聴者(聴力損失両耳50デシベル以上、70デジベル未満) は身体障害者としての認定を受けられず、福祉サービスも享受できない。この対象となる軽度・中度難聴者は全人口の約5%(世界保健機関(WHO)より参考)と言われ、宮城県の人口に当てはめれば約12万人と推定される。 また、厚生労働省の平成13年度に調査した身体障害者実態調査結果によると、聴覚障害者のコミュニケーション手段としては「補聴器や人工内耳等の補聴機器」が79.0%と最も高く、次いで「筆談・要約筆記」の24.6%、「手話・手話通訳」の15.4%、「読話」の6.2%の順となっているとの報告がある。このことから聴覚障害者のうち手話でコミュニケーションを図る人は100人中、15人程度であることがわかった。また、補聴器や人工内耳等の補聴機器を利用しても十分に聴覚を補えるものではなく、筆談や手話等のように視覚を活用したコミュニケーション確保も必要である。これは軽度・中度難聴者(以下、重度難聴者等を含めて中途失聴・難聴者という)も同様である。 社会生活を営む上でコミュニケーションは欠かせないが、中途失聴・難聴者はコミュニケーションが十分にできないことから、人間関係に悩むケースが多い。さらに、見えない障害のために理解されにくく、自らにおいても障害受容が困難で引きこもりや精神疾患をきたすケースも多い。 この対策として、中途失聴・難聴者の日常生活や社会参加を円滑に行うために、家族や社会の理解と配慮が求められる。また、同じ障害を持つ仲間の存在を知ることで心的ケアが図られ、障害受容の手助けとなる。そして、手話や読話等を習得する場を設け、筆談の重要性を啓発し、情報保障の担い手である要約筆記者の養成、派遣を促進することなどが必要とされる。こうした活動を任意団体である宮城県・仙台市難聴者中途失聴者協会として行ってきたが、さらに、本会活動を拡大発展するためには、特定非営利活動法人として社会的責任を果たし、信頼を確保することが大切と考え法人設立を申請するに至った。 |
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