ホーム > みみっと > 震災特集 > | 平成23年 4月12日:初稿 |
震災で破損した日常生活用具である聴覚障害者用屋内信号装置(音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの)や聴覚障害者用通信装置(一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの)などについて破損、損失があった場合の対応についての情報です。 仙台市の更生相談所の相馬さんに確認しました。 ・耐用年数に関わらず、再給付可能。 ・ただし、無償ではない。(通常通り1割負担) ・特別な申請用紙はないので、役所に行って相談をする。 ・故障したものを持っていったり、証明が必要なわけではない。 仙台市以外については県障害福祉課から回答がありました。(回答者:小谷野(こやの)様) 厚労省の方で通知があった。県から各市町村には通達をしている(はず)ので、宮城に限った話ではなく、各市町村で対応をしてくれると思う。 とのことでした。 厚労省のホームページ(地震発生日である3月11日付けの通知文書) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015gxp.pdf (一部抜粋) 5.被災された障害者等に対する補装具費支給及び日常生活用具給付等事業の弾力的な運用について 避難所等に避難している障害者等の中には、補装具や日常生活用具が必要となる方も生じると考えられますので、必要な場合には耐用年数等の如何にかかわらず支給・給付して差し支えありません。 |
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