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ETCと有料道路の障害割引制度

今、話題になっている『ETC休日特別割引』ですが、
ETCを付けると高速道路の上限が1000円になるというもの。
これは生活対策として政府から出されたもので、期間限定で、2011年3月27日までとなっております。
私もこの話題に乗った一人でして、ETCを購入して付けました。
早めに予約していたので、ETCゲット出来ました(^_^)v

今日区役所に行って、通常の有料道路の障害割引からETC利用の有料道路の障害割引に変更の手続きをして来ました。

手続きに必要な物は下記の通りです。準備していきましょう
①身体障害者手帳又は療育手帳
②自動車検査証又は軽自動車届出済証
③運転免許証(障害者本人が運転される場合のみ)
④ETCカード(障害者本人名義のもの)
⑤ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

手続きを終えたら、「ETC利用対象者証明書」を封筒に入れてポストに投函。
後は、ETCでのご利用可能の日を書面にて通知されるので待ちます。

前々からETCを付けたいな~と思っていたので今回は良い機会でした。
通常の障害割引利用の場合は、料金所で身体障害者手帳を提示して係員に見せる必要があるのです。確認してから割引していただく事となっています。わざわざ見せる煩わしさもあって、ETCを使って割引にしたかったんですね。

ちなみに、身体障害者手帳は常に持っていましょう。
何かあった時には見せる必要があるので、無い場合は割引適用されませんので。

それから『ETC休日特別割引』と『身体障害割引』は重複出来ませんので、1000円が半額の500円になることはありません。どちらか一方という事になります。
分かりやすくいうと・・・
1000円以下、900円の場合は、『身体障害割引』が適用され半額になります。
1000円以上、1200円の場合は、『ETC休日特別割引』が適用され1000円です。



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